2件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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高知市議会 2020-12-16 12月16日-05号

市長自らが紹介をしたこのガイドラインの第3,作成文書主義の原則,留意事項にある,事後に決裁文書作成するときの条件として,分かりやすく端的に言えば,1つ,後で検証できるように日付は実際の作成日とする。2,事後作成した経緯や理由を書く。3,今,在職する職員で決裁を行う。この3点につきます。 作られた決裁文書は,この3点全てでアウトです。

高知市議会 2016-12-16 12月16日-05号

例を挙げれば,相続につながる法律行為遺言書作成日が記入されていなければ無効であります。また,複数の遺言書があっても有効となるのは,被相続人死亡直近日のみが有効であります。 また,民間の保険契約の中においても,契約日領収日を遡及することは認められません。そればかりか,遡及事実が判明すると,場合によっては保険金詐欺として,詐欺行為として見なされるものであります。

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