高知市議会 2020-12-16 12月16日-05号
市長自らが紹介をしたこのガイドラインの第3,作成,文書主義の原則,留意事項にある,事後に決裁文書を作成するときの条件として,分かりやすく端的に言えば,1つ,後で検証できるように日付は実際の作成日とする。2,事後作成した経緯や理由を書く。3,今,在職する職員で決裁を行う。この3点につきます。 作られた決裁文書は,この3点全てでアウトです。
市長自らが紹介をしたこのガイドラインの第3,作成,文書主義の原則,留意事項にある,事後に決裁文書を作成するときの条件として,分かりやすく端的に言えば,1つ,後で検証できるように日付は実際の作成日とする。2,事後作成した経緯や理由を書く。3,今,在職する職員で決裁を行う。この3点につきます。 作られた決裁文書は,この3点全てでアウトです。
例を挙げれば,相続につながる法律行為,遺言書は作成日が記入されていなければ無効であります。また,複数の遺言書があっても有効となるのは,被相続人の死亡直近日のみが有効であります。 また,民間の保険契約の中においても,契約日,領収日を遡及することは認められません。そればかりか,遡及事実が判明すると,場合によっては保険金詐欺として,詐欺行為として見なされるものであります。